高圧ガス容器を車輌で移動する際に必要なもの・必要な措置
必要なもの
1.車輌の前後の見えやすい位置に [高圧ガス] の警戒標識を掲示する
高圧ガス
2.消火器(酸素・可燃性・毒性ガス)
圧縮ガス15m³以下 | B-3以上×1個以上 |
100m³≧圧縮ガス >15m³ | B-10以上×1個以上 |
圧縮ガス100m³を超える | B-10以上×2個以上 |
液化ガス150kg以下 | B-3以上×1個以上 |
1000kg≧液化ガス>150kg | B-10以上×1個以上 |
液化ガス1000kgを超える | B-10以上×2個以上 |
3.防災工具
4.イエローカード
*緊急連絡先等を記入して携帯してください
必要な方は下記PDFをダウンロードしてください
必要な措置
- 容器の落下防止及び荷台で転がったりしないようロープ等で固定すること
- 調整器を付けたまま移動しない。(転倒時にバルブが破損してガスが漏洩する恐れがあるため)
- 液化ガスは縦積みすること *アセチレンは容器が珪酸カルシウムの多孔質物の容器の場合は、横積みでも可
- 酸素とアセチレンを混載する場合、バルブが互いに向き合わないよう上下逆にして積載するとよい。
又は容器の間に不燃性・難燃性ガスを入れて積載するとよい
<車輌積載PDF>
<イエローカード>
必要な方はカラーコピー又は黄色のA4用紙にモノクロ
コピーしてお使いください。